昭和55年の建築基準法施行令の改正によって、エレベーターの耐震技術基準が定められた。
その骨子は、地震その他の振動に対して、
@主索が外れないようにすること。
Aかご、つり合おもりが外れないようにすること。
B昇降路内の突出物には、ロープ、移動ケーブル等に対する防護措置を講ずること。
C機械室の各機器は、転倒、移動しないようにすること。
である。
しかし、これらは何れも抽象的な規定であるため、具体的な対策を示すものとして、「エレベーター耐震設計・施行指針」が昭和46年に策定された。
なお、この指針及びその他のエレベーターの地震対策は、建設省監修「昇降機の技術基準の解説」に収録されている。
|
|